- 質に預けたい品物(ブランド品、貴金属類、時計、バック、その他)
- はじめてご利用いただく時は、ご本人確認ができるもの(免許証、保険証、その他身分を証明できるもの)

- 貸付金の請求はありません。期限内に返済ができない場合は、預けた品物は当店の所有物となりますが、この場合、貸付融資額の返済義務はなくなり、返済請求もありません。

- 預けた品物の値打ちの範囲内でお金を借りることができます。今すぐお金が欲しいけど、カードローンには抵抗がある。手放したくないものばかりだからモノを売って換金するのは嫌だ。そんな時こそ便利な『お預かりサービス』をご利用ください!

Step1.で用意したものをお持ちになってご来店ください。
質屋では(利息+保管料+鑑定料)を質料といい、1ヶ月単位で計算しますから極めて簡単です。お預かり品の期限は3ヶ月ですが、質料を入金いただければ何ヶ月でも延長できます。借り入れの査定は初めての方でも数分でできます。
質屋では(利息+保管料+鑑定料)を質料といい、1ヶ月単位で計算しますから極めて簡単です。お預かり品の期限は3ヶ月ですが、質料を入金いただければ何ヶ月でも延長できます。借り入れの査定は初めての方でも数分でできます。

質札と貸付金+返済当日までの質料をお持ちいただければ、お預かり品をお返しいたします。
(お支払いは来店いただいた上での現金のみとなります。)
(お支払いは来店いただいた上での現金のみとなります。)
- ご本人以外は出質はできません。
- 質札紛失の場合、質契約者ご本人の身分証明が必要です。いかなる理由がありましても代理の方では出質できません。

お約束の期限がきても、質料のご入金がなく期限の延長をなされないときは、お客様からお預かりしている品物は質屋の所有となります(質流れ)。質流れになりますと、貸付金の返済義務は一切発生しません。質流れになる際に、お客様で特別な手続きの必要はありません。























































